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LLC vs S-Corp 2026:自営業者の事業体形態の選び方と自営業税の節税戦略

最終更新日: 2026年6月7日

2026年のLLC vs S-Corp:ひと目でわかる意思決定

フリーランス収入や小規模事業が副業の域を超えると、ほかの何より重要になる問いが生まれます:税務上、事業体をどの形態で構成すべきか? 単独事業者(sole proprietorship)、有限責任会社(LLC)、S法人、C法人のいずれを選ぶかで、年間で数千ドルの税額が変わり得ますが、この論点はしばしば誤解されています。まず心に刻むべき最重要事項は、IRS Business Structuresのガイダンスによれば「事業の形態が、どの所得税申告書を提出するかを決定する」という点です。[1]

最も関心を集める核心はこうです。単独事業者や単一メンバーLLCは、事業の純利益のほぼ全額に対して自営業税(SE税)15.3%を払います。対してS法人は、所有者がその利益を合理的な給与(reasonable salary)(給与税が課される)と分配金(distributions)(SE税・給与税が課されない)に分けることを可能にします。まさにこの構造上の違いこそが、「S法人を作るべきか?」が小規模事業の財務で最も検索される問いの一つである理由であり、その答えが「数字次第」である理由です。

さらに進む前に決定的な整理を:「LLC」と「S法人」は同じ種類のものではありません。 LLCは州法に基づいて作られる法的主体です。S法人は連邦の税務分類です。LLCは単独事業者、パートナーシップ、S法人、またはC法人として課税され得ます。したがって本当の決定は二層の問いです — どの法的主体があなたを守るか、そしてその上にどの税務分類を選ぶか。本ガイドは2026年の数値で両方を扱い、自営業税・四半期予定納税自営業者の退職プランの詳細記事の姉妹編です。

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既定の形態:単独事業者とパートナーシップ

自分で働き始めてほかに何もしなければ、あなたは自動的に単独事業者になります。IRS Sole Proprietorshipsページはこれを「法人化されていない事業を一人で所有する人」と定義します。設立する主体も、別個の事業申告書もありません:利益は個人のForm 1040のSchedule Cへ流れ、自営業税はSchedule SEで計算されます。簡便さが魅力で、その代償は純利益の100%がSE税にさらされることです。[2, 3, 4]

2人以上が事業を所有する場合、既定の形態はパートナーシップです。IRS Partnershipsのガイダンスは、パートナーシップが「所得税を払わず」、代わりに「利益や損失をパートナーへ通過(pass through)させ」、Form 1065で情報申告書を提出し、各パートナーにSchedule K-1を発行すると説明します。ジェネラル・パートナーは単独事業者と同様、事業の経常所得の分配持分に対して一般に自営業税を負担します — 給与対分配の組み込まれた分割はありません。[5]

LLCの実体(そしてLLCではないもの)

この領域全体で最も多く、最も高くつく誤解は、「LLC」を税務上のステータスとして扱うことです。違います。IRS Limited Liability Companyページによれば、LLCは「州法令が認める事業構造」 — 個人資産を事業上の負債から切り離す法的な器です。連邦税務上、IRSには「LLC」という欄すら存在しません。既定では「メンバーが1名のみのLLCは、所有者と分離されない無視実体(disregarded entity)として扱われ」(単独事業者とまったく同じく課税)、複数メンバーのLLCは「パートナーシップとして分類」されます。[6]

LLCの強みは、法的形態を変えずに別の税務上の取り扱いを選択(elect)できる点です。Form 8832を使い、適格な主体はIRSに「連邦税務上どう分類されるか」を伝えます。より一般的には、S法人課税を望むLLCはForm 2553を提出し、これは法人選択を自動的に行ったものとして扱われます。したがって一人のコンサルティング事業は、責任保護の面では単一メンバーLLCのまま、S法人として課税され得ます — 法的な盾と給与税の分割を同時に得るのです。[7, 8]

S法人の節税の核心:給与 vs 分配金

S法人は通過実体(pass-through entity)です:IRS S Corporationsページによれば「法人の所得・損失・控除・税額控除を株主へ通過させることを選択」し、Form 1120-Sを提出し各所有者にSchedule K-1を発行します。税務上のマジックは法令にあります。26 U.S.C. §1402によれば、「自営業の純所得(net earnings from self-employment)」にはパートナーの分配持分は含まれますが、S法人株主の分配持分は含まれません。つまりS法人の所有者が分配金として受け取る利益の持分は、15.3%のSE税が一切課されないのです。[9, 10, 11]

具体例が魅力を示します。2026年に事業の純利益が$120,000だとします。単独事業者ならSE税は概算で$120,000 × 92.35% × 15.3% ≈ $16,955です($110,820が2026年の課税上限$184,500未満のためソーシャルセキュリティ部分が適用)。ここでS法人を選択し、自分に合理的な給与$70,000を支払うとします。給与への給与税(FICA)は$70,000 × 15.3% ≈ $10,710。残りの約$50,000を分配金として受け取ると、SE税・給与税は$0です。給与税の総節約額は年間およそ$6,200になります。[15, 16, 27, 26]

2つの正直な留保が、その数字を現実的に保ちます。第一に、給与税の雇用主側半分は法人が控除し、SE税の半分は単独事業者が控除するため、所得税差引後の節約額は見出しの$6,200よりやや小さくなります。第二に、その節約はタダではありません:S法人の運営には実費(給与申告、別個の1120-S申告、そしてしばしば州手数料)が加わり、これは下の損益分岐セクションで定量化します。仕組みは強力ですが、一定の利益水準を超えてこそです。

落とし穴:合理的な報酬(Reasonable Compensation)

給与から利益をどれだけ強気に移せるかには厳格な上限があります:IRSは、事業で働くS法人株主にまず合理的な報酬を支払うことを求めます。IRSのS法人役員向けガイダンスは明快です:「雇用主は、単独の取締役兼株主に支払った報酬を賃金ではなく法人の純所得の分配金として性格づけることで、連邦税を回避することはできない。」法的根拠は26 U.S.C. §162(a)(1)で、「実際に提供された人的役務に対する給与その他の報酬の合理的な許容額」に言及しています。[12, 13]

代表的な判例はDavid E. Watson, P.C. v. United States, 668 F.3d 1008 (8th Cir. 2012)です。ある会計士が自分に$24,000の給与を支払いながら、約$200,000を分配金として受け取りました。裁判所はIRSによる再性格づけ — 合理的給与約$91,044 — と、それに伴う追加の給与税を支持しました。教訓:判断基準はその支払いが「提供された役務に対する真の報酬」だったかであり、名目だけの給与は、回避しようとしたまさにその監査とペナルティを招きます。[14]

法定の計算式は存在せず、よく使われる「60/40」や「利益の50%を自分の給与に」といった通説は法律ではありません。IRSと裁判所は事実を比較考量します:あなたの訓練と経験、職務と労働時間、類似業務に対して比較可能な事業が支払う金額、そして賃金対分配金の比率。弁護できるアプローチは、自分の役割の市場データにベンチマークした給与を文書化することであり、逃げ切れると思う最小の数字を逆算することではありません。

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S法人は実際いつ得になるのか?

S法人の節約は、運営コストを上回って初めて意味を持ちます。そのコストは予測可能です:別個のForm 1120-S税務申告(通常、作成費用$1,200〜$2,500)、自分にW-2を発行し雇用税申告書を提出するための給与処理、そして — 多くの州で — 年次のフランチャイズ税または特権税。何らかの節約が実現する前に、年間およそ$2,000〜$4,000の追加コンプライアンス費用を見込んでください。[10]

よくある実務上の目安(法的な閾値ではありません)は、分配部分への給与税の節約が追加費用を余裕で上回る純利益およそ$60,000〜$80,000あたりからS法人選択が得になり始める、というものです。それ未満では、単独事業者や単一メンバーLLCの簡便さがたいてい勝ります。正直な枠組みは算数です:合理的な給与を見積もり、それを超える利益に約15.3%(ソーシャルセキュリティが$184,500で止まる地点で上限)を掛け、すべて込みのS法人コンプライアンス費用を差し引きます。結果がしっかりプラスで反復的なら、選択は理にかなっています。

隠れたコスト:給与・申告・書類作業

S法人を選択すると、あなたは自分自身の雇用主となり、これは継続的な事務負担を伴います。正式な給与処理を行わねばなりません:自分の給与から所得税とFICA税を源泉徴収し、定められた予定で納付し、四半期ごとにForm 941(および年次のForm 940)の雇用税申告書を提出し、毎年1月に自分へW-2を発行します。IRS Paying Yourselfページは「法人の役員は一般に従業員」であり、その賃金が職務に「相応(commensurate)」であるべきだと確認しています。[17]

連邦の給与処理に加え、S法人は別個の帳簿を保ち、法人の形式(議事録、別の銀行口座、事業資金と個人資金の明確な区分)を維持し、自らの州申告書を提出します。多くの所有者が給与を業者へ、1120-SをCPAへ外注しますが、それは賢明です — ただしその費用こそ、節税と天秤にかける反復費用です。いずれも手に負えないものではありません;単にS法人が、個人申告書の一行スケジュールではなく、従業員のいる小規模事業だという意味です。

QBIの綾:20%控除との相互作用

その上に重なるのが§199Aの適格事業所得(QBI)控除 — 通過利益の最大20% — で、One Big Beautiful Bill Actがこれを恒久化しました。IRS QBI概要26 U.S.C. §199Aは、単独事業者・パートナーシップ・S法人のいずれにも提供される控除を説明します。所得の閾値を下回れば単純です。それを超えるとW-2賃金の制限が作動し — まさにそこで事業体の選択が、多くの所有者を驚かせる形でQBIと相互作用します。[18, 19, 20, 29]

2026年のQBI閾値は、独身者で$201,750、夫婦合算で$403,500、phase-in範囲は$75,000(独身)/$150,000(合算)です(IRSのインフレ手続きに基づく)。閾値を超えると、控除は一般に事業のW-2賃金の50%、またはW-2賃金の25%+適格資産の2.5%のいずれか大きい方で上限が設けられます。ここがひねりです:単独事業者はW-2賃金を支払わないため、高所得者は控除を失い得ます;S法人の合理的給与はまさにW-2賃金であり、QBIの保全に役立ち得ます。なお、OBBBAは活動事業からのQBIが$1,000以上のとき、新たな最低控除$400を追加しました。[18]

対抗要因があり、だからこそこれは本物のバランス取りです:W-2給与として自分に支払う1ドルは、QBIでない1ドルであり、20%控除を受けません。給与を高くするとSE・給与税の節約が減りQBIの基盤が縮み、給与を低くすると逆になりますが合理的報酬規定のリスクを負います。特定役務事業(コンサルティング・法律・医療・会計)では、閾値を超えると賃金に関係なく控除が完全に消滅します。これこそ、当て推量ではなくモデル化する — あるいはCPAに確認してもらう — 価値のある多変数のトレードオフです。

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C法人という選択肢:21%定率、ただし二重課税

第四の道はC法人で、S地位を選択しないすべての法人の既定です。C法人はIRS Forming a Corporationページによれば「別個の納税実体」です。連邦所得税を定率21%で支払い — IRS Publication 542は法人が「課税所得に21%(0.21)を掛けて税を計算する」と明記します。落とし穴は同じページの二重課税の警告です:「法人の利益は稼得時に法人へ課税され、その後配当として分配される際に株主へ再び課税される。」[21, 22]

ほとんどの一人・小規模役務事業にとって、C法人の二重課税はそれを誤った既定にします — 通過実体がたいてい勝ります。C法人が輝くのは、事業内部に利益を留保・再投資する、特定の付加給付控除を利用する、ベンチャーキャピタルを調達する、または§1202の適格小規模事業株式(QSBS)譲渡益除外を狙う場合で、これはQSBSガイドで扱います。毎年利益の大半を所得として引き出す計画なら、C法人が答えであることはまれです。

責任:税金とは無関係なもう一つの理由

税金が話題を支配しますが、法的責任は決定のもう半分です。単独事業者やジェネラル・パートナーは無限の個人責任を負います:事業上の負債や訴訟が、個人の貯蓄・住宅・その他の資産に及び得ます。LLCや法人を設立すると法的な分離が生まれます。米国中小企業庁(SBA)のChoose a business structureガイドは、LLCが「ほとんどの場合あなたを個人責任から守り」、事業が訴えられたり負債を負ったりした際に個人資産を保護すると述べています。[23]

二つの明確化が重要です。第一に、責任保護は税務上の選択ではなく法的主体(LLCまたは法人)から生まれます — S法人として課税されるLLCも、依然としてLLCの責任の盾を持ちます。したがって税務上の決定と責任上の決定は別々のレバーです。第二に、盾は絶対ではありません:資金を混同したり形式を無視したりすると裁判所が「法人格を否認(pierce the veil)」し得ますし、貸し手はしばしば個人保証を求め、専門家は自らの過誤について依然個人的に責任を負います。保護は実在しますが、事業と個人の財務を明確に分けることに報酬が伴います。

S法人を選択する方法:Form 2553と期限

S法人として課税されるには、適格な主体が全株主の署名したForm 2553「Election by a Small Business Corporation」を提出します。タイミングは容赦ありません:Form 2553の指示書は「選択を有効にする課税年度の開始後2か月15日以内」(または前年中いつでも)の提出を求めます。逃すと、救済がない限り翌年まで待つことになります — もっとも、IRSはRevenue Procedure 2013-30に基づき多くの場合、遅延選択の救済を認めます。[8, 28]

すべての主体が適格なわけではありません。26 U.S.C. §1361によれば、S法人は株主が100名を超えてはならず、個人でない株主を持てず(特定の遺産・信託に限定的な例外あり)、非居住外国人株主を持てず、2種類以上の株式を持てません。ほとんどの一人・家族経営はこれを容易に満たします;制約が主に効くのは外部投資を募ろうとするときで、これがベンチャー出資のスタートアップがC法人を既定とする理由の一つです。[24]

州を忘れずに:フランチャイズ税と非準拠

連邦の計算は全体像の一部にすぎません。州はすべてが連邦のS法人扱いに従うわけではないからです。一部の州は節約を侵食する事業体レベルの税を課します。カリフォルニアが教科書的な例です:Franchise Tax Boardによれば、S法人は純利益の1.5%で課税され、損失年でも適用される$800の最低フランチャイズ税の対象です(最低税は最初の課税年度は免除)。一部の管轄 — 例えばニューヨーク市 — はS法人の地位をまったく認めず、その事業体をC法人として課税します。[25]

実践的な教訓は、抽象論ではなく自分の州で数字を回してみることです。連邦の給与税の節約を合計し、そこから州の事業体税・フランチャイズ/特権手数料・登録代理人費用・追加のコンプライアンスを差し引きます。手数料の高い州で利益が控えめなら、S法人はトントンか、さらには純損失になり得ます;無所得税の州で利益が堅調なら、明確に価値があり得ます。これは決定の中で最も見落とされやすく — 答えを最も変えやすい部分です。

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避けるべき間違い

いくつかの誤りが繰り返されます。早すぎる選択:利益$30,000では、給与・申告費用が節約を飲み込むことが多いです。名目だけの給与:$0や不当に低い賃金は、Watsonが示すとおり最大の監査の引き金です。LLCと税務上の選択の混同:LLCを設立するだけでは自営業税に何の影響もありません — 節約はその上にS法人の選択を要します。給与処理の失念:給与を一度も処理しないS法人所有者は、戦略を実際には実行しておらず、監査時に露呈します。

さらに二つ、注意に値します。州レベルの無視:前のセクションで示したとおり、州の事業体税が連邦の節約を消し得ます。期限の失念:Form 2553の2か月15日の窓は、とりわけ運営に集中する新規事業では超過しやすいです。迷ったら、CPAとの1時間の費用は、再性格づけされた給与、失われたQBI、あるいは選択が有効になるまで1年待つことに比べれば些細です。

どう決めるか — そしてよくある質問

ピースを順序として組み立てましょう。第一に、責任保護のために法的主体が必要かを決めます — 必要ならLLCが柔軟な既定です。第二に、安定状態の純利益と、弁護できる合理的給与を見積もります。第三に、分配部分への給与税の節約を、すべて込みのS法人コンプライアンス・州費用と比較し、§199AのQBI効果を確認します。反復的な節約が明確にプラスならForm 2553でS法人を選択し、そうでなければ単独事業者か単一メンバーLLCのまま、利益が伸びたら再検討します。数字が拮抗するなら、まさにそのときがCPAや登録代理人(enrolled agent)に相談する場面です — 賭けられているものが専門家の助言を正当化します。本ガイドは教育目的であり、その助言の代替ではありません。[1]

税金の面でLLCとS法人、どちらが良いですか?

+

二者択一ではありません — LLCは法的主体で、「S法人」はそのLLCが行える税務上の選択です。利益の低い事業では、LLCの既定課税(単独事業者またはパートナーシップ)の方が簡便でしばしば安価です。分配金への給与税の節約が、給与処理とForm 1120-S提出の費用を上回るほど利益が高くなれば、S法人課税の選択が税額を下げ得ます。分岐点はたいてい純利益$60,000〜$80,000あたりですが、合理的給与・州税・§199A QBI効果によって変わります。

S法人は自営業税を実際どれくらい節約しますか?

+

節約額は、給与ではなく分配金として受け取る利益のおよそ15.3%です(ソーシャルセキュリティが2026年課税上限$184,500で止まる地点で上限)。例えば利益$120,000に合理的給与$70,000なら、約$50,000が分配金となり、費用前で約$6,200の給与税を節約します。給与サービス、Form 1120-S、州手数料を支払い — 雇用主給与税の控除可能性を踏まえると — 純節約はより小さくなり、これが戦略が一定の利益水準を超えてこそ得になる理由です。

S法人所有者の合理的な給与はいくらですか?

+

法律に固定の計算式や割合はありません。IRSと裁判所は、同じ業務に対してあなたの訓練・経験・職務・労働時間を持つ人に比較可能な事業が支払う金額と、賃金対分配金の比率を見ます。「60/40」のような通説は法律ではありません。弁護できるアプローチは、自分の役割の市場報酬データに給与をベンチマークし文書化することです。Watson事件($24,000の給与が約$91,044へ再性格づけ)は、給与を人為的に低く設定したときに何が起きるかを示します。

LLCを設立すると自営業税は減りますか?

+

いいえ — それだけでは減りません。単一メンバーLLCは単独事業者とまったく同じく課税される「無視実体」であり、純利益の全額が依然として自営業税の対象です。LLCは法的責任の保護を与えますが、SE税額を下げるものではありません。節税は、LLCが追加で(Form 2553により)S法人課税を選択し、合理的給与+分配金を支払うときにのみ現れます。

どの所得で単独事業者からS法人へ切り替えるべきですか?

+

法定の境界線はありませんが、よくある実務上の目安は安定した純利益およそ$60,000〜$80,000あたりで、分配部分の給与税の節約が、給与と1120-S申告の追加費用を余裕で上回る地点です。あなたに合う数字は、合理的給与、州の事業体税、§199A QBI控除への影響の有無によって変わります。単一の閾値に頼らず、自分の状況で算数をしてみてください。

S法人の分配金は完全に非課税ですか?

+

いいえ。S法人の分配金は自営業税・給与税を回避しますが、根底にある事業利益は依然として個人申告書で通常所得税の対象です。S法人は通過実体であり、分配の有無に関わらず利益の持分に課税されるからです。節約は具体的には分配部分の15.3%のSE/FICA層に対するもので、所得税ではありません。株式ベーシスを超える分配はキャピタルゲインを生じ得るため、ベーシスの追跡が重要です。

単一メンバーLLCもS法人として課税されますか?

+

はい。単一メンバーLLCは、所有者が米国の個人で、その主体が§1361の要件を満たす限り、Form 2553を提出して(法人分類選択も同時に行ったものとして扱われる)S法人課税を選択できます。LLCは州法上のアイデンティティと責任保護を保ちつつ、S法人として課税されます — 収益性のある一人役務事業で非常に一般的な構成です。

Form 2553の提出期限はいつですか?

+

IRSのForm 2553指示書によれば、選択は有効にする課税年度の開始後2か月15日以内(1月1日開始の暦年事業なら概ね3月15日)、または前課税年度中いつでも提出しなければなりません。逃した場合でも、正当な理由があり、その他の点でS法人として行動してきたなら、IRSはRevenue Procedure 2013-30に基づき遅延選択の救済をしばしば認めます。

代わりにC法人が理にかなうのはいつですか?

+

C法人は定率21%の連邦税を払いますが、その利益は配当として分配される際に株主レベルで再び課税されます — 「二重課税」です。そのため、毎年利益の大半を分配する事業には誤った既定になります。C法人が理にかなうのは、利益を留保・再投資する計画がある、特定の付加給付控除を望む、ベンチャーキャピタルを調達する、または§1202の適格小規模事業株式除外を狙う場合です。ほとんどの一人・小規模役務会社には、通過実体(単独事業者・LLC・S法人)の方が適しています。

S法人は私の§199A QBI控除に影響しますか?

+

2026年の所得閾値$201,750(独身)/$403,500(合算)を超えると影響し得ます。その水準を超えるとQBI控除はW-2賃金で制限され、S法人は自分にW-2賃金を支払いますが単独事業者は支払いません — そのためS法人は高所得の非役務事業が控除を保全するのに役立ち得ます。ただし自分に支払う給与はQBIではないため20%の基盤を縮め、特定役務事業では閾値を超えると関係なく控除が消滅します。理想的には税務専門家とともにモデル化する価値のある、本物のトレードオフです。

参考文献

  1. [1] IRS:事業体形態(Business Structures) (新しいタブで開きます)
  2. [2] IRS:単独事業者(Sole Proprietorships) (新しいタブで開きます)
  3. [3] IRS:Schedule C(Form 1040)事業の損益について (新しいタブで開きます)
  4. [4] IRS:Schedule SE(Form 1040)自営業税について (新しいタブで開きます)
  5. [5] IRS:パートナーシップ(Partnerships) (新しいタブで開きます)
  6. [6] IRS:有限責任会社(LLC) (新しいタブで開きます)
  7. [7] IRS:Form 8832, 事業体分類選択について (新しいタブで開きます)
  8. [8] IRS:Form 2553, 小規模事業法人による選択について (新しいタブで開きます)
  9. [9] IRS:S法人(S Corporations) (新しいタブで開きます)
  10. [10] IRS:Form 1120-S, S法人の米国所得税申告書について (新しいタブで開きます)
  11. [11] Cornell LII:26 U.S. Code §1402 — 定義(自営業の純所得) (新しいタブで開きます)
  12. [12] IRS:S法人の従業員・株主・役員(合理的報酬) (新しいタブで開きます)
  13. [13] Cornell LII:26 U.S. Code §162 — 事業費用(給与の合理的許容額) (新しいタブで開きます)
  14. [14] Justia:David E. Watson, P.C. v. United States, 668 F.3d 1008 (8th Cir. 2012) (新しいタブで開きます)
  15. [15] IRS:Tax Topic 751, ソーシャルセキュリティ・メディケアの源泉徴収率 (新しいタブで開きます)
  16. [16] SSA:拠出・給付ベース(2026年課税上限$184,500) (新しいタブで開きます)
  17. [17] IRS:自分への支払い(法人役員、賃金 vs 分配金) (新しいタブで開きます)
  18. [18] RSM US:恒久化されたQBI控除の分析(OBBBA、20%維持・$400最低控除・phase-in拡大) (新しいタブで開きます)
  19. [19] IRS:適格事業所得控除(QBI、Section 199A) (新しいタブで開きます)
  20. [20] Cornell LII:26 U.S. Code §199A — 適格事業所得 (新しいタブで開きます)
  21. [21] IRS:法人の設立(C法人、別個の納税実体、二重課税) (新しいタブで開きます)
  22. [22] IRS:Publication 542, 法人(定率21%の法人税率) (新しいタブで開きます)
  23. [23] 米国中小企業庁(SBA):事業体形態を選ぶ (新しいタブで開きます)
  24. [24] Cornell LII:26 U.S. Code §1361 — S法人の定義(適格要件) (新しいタブで開きます)
  25. [25] カリフォルニア州Franchise Tax Board:S法人(1.5%フランチャイズ税、$800最低) (新しいタブで開きます)
  26. [26] IRS:自営業者税センター(Self-Employed Individuals Tax Center) (新しいタブで開きます)
  27. [27] IRS:Tax Topic 554, 自営業税 (新しいタブで開きます)
  28. [28] IRS:Form 2553の指示書(S選択の期限2か月15日) (新しいタブで開きます)
  29. [29] IRS:One, Big, Beautiful Bill条項(公法119-21) (新しいタブで開きます)
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